個人破産と相続

一見、何の関係もなさそうな個人破産と相続ですが、関連してくるケースも多々あります。
個人破産と相続が関係してくるシチュエーションとしては、大きく分けて以下の2つがあると思います。

① 被相続人に債務(借金)があり、それを相続する(相続した)場合
この場合、まず検討すべきは、相続放棄です。
ただし、相続放棄には、「相続の開始があったことを知った時から3か月」という原則的な期間制限があるので注意が必要です。
相続放棄をせず、被相続人の債務(借金)を相続した場合は、その金額によっては、自己破産を検討せざるを得ない場面もあると思います。

② 相続開始後、相続人が破産手続きを行う予定である場合
この場合、遺産分割協議には注意が必要です。
例えば、破産を予定している相続人には何も相続させず(あるいは法定相続分より低い割合で)遺産分割を行った場合は、本来その相続人が取得し債権者に分配できたはずの財産を破産管財人が取り戻す(否認権の行使する)可能性があります。

そのため、相続と関連がありそうな場合には、まず一度弁護士に相談してみてください。