まんがでわかる個人再生
個人再生をまんがでわかりやすく解説しています。
住宅を手放さないで、借金返済
「個人再生」という法律で定められた手続を使うことにより、次のように借金返済をすることが可能になります。
○ 住宅ローン以外の債権を原則として20%まで圧縮することができます。
○ 圧縮した債権を、利息なしの3年(条件により最長5年)分割払いにします。
○ 余裕ができた分を住宅ローンの返済に充て自宅を守ります。
この個人再生手続きを使うことができれば、法律の力によって、住宅ローン以外の借金を減らすことができ、住宅ローンを優先して払うことができるので、住宅を守り、現在の生活を守ることが可能になります。
グリーンリーフ法律事務所は、これまで600件以上の個人再生案件を扱っており、弁護士、スタッフとも経験が豊富です。
債務整理のご相談者様に対しては、個人再生手続が可能かどうかをまず検討します。
これを判断するポイントは、
☞借金を減らし、減った借金を3年の分割払いで毎月返済することとした場合に、
☞住宅ローンを含む、生活費の支払いをした後に、
毎月の返済金を支払うだけの収入があるか?です。
そして、それができないと判断される場合に、自己破産という手続をとることを検討し、資産と負債を清算し、借金をゼロにする方向での検討をすることになります。
また、個人再生、自己破産の手続をとる中で、本来ならば払う必要がなかったにもかかわらず、貸金業者に利息として払い過ぎてしまったお金、つまり過払金が出てくることがあります。
この場合、まず、貸金業者と交渉し、相手が応じない場合は、訴訟をして過払金を回収します。
🍀弁護士・スタッフ共に、親切・丁寧な対応を心がけており、相談のしやすさには自信を持っています。弁護士事務所の評判や口コミやランキングが気になる方は、是非事務所に寄せられた「お客様の声」をご覧ください。
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※ 法テラスを使っての債務整理、個人再生のご相談・ご依頼は、現在、受け付けておりません。大変恐縮ですが、よろしく申し上げます。
取扱業務
個人再生
借金で家や財産を無くしたくない。
裁判所に申し立て、借金の総額を減らしてもらった上で、残った借金を原則3年で分割して返済していくものです。
自己破産
とにかく借金をすべてなくしたい。
自己の資力では支払えなくなった債務(借金)を免除してもらうよう裁判所に申し立て、経済的に一から出直すものです。
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主な解決事例
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