埼玉の自己破産に強い弁護士が解説します

ここでは、主に埼玉県内の方が自己破産する場合の手続きなどを具体的にわかりやすく解説します。

当事務所は、さいたま市大宮区にある法律事務所で、30年以上の経歴があるトップクラスの法律事務所です。

 

自己破産とは

自己破産とは、債務者(借手)が多額の借金や住宅ローンなどにより経済的に破綻し、所有する資産を処分しても、債権者(貸手)に対してすべてを返済することが出来ない場合に、財産(最低限の生活用品は除く)を処分し、債権者に対して公平に弁済し、不足部分は免除してもらう手続き(免責)をいいます。

簡単にいえば、自己の資力では支払えなくなった債務を免除してもらうことを裁判所に申し立てるというものです。埼玉県にお住いの場合、さいたま地方裁判所、さいたま地方裁判所越谷支部、さいたま地方裁判所川越支部、さいたま地方裁判所熊谷支部などになります。

自己破産手続には、破産管財人が選任される管財事件と、破産の開始と同時に手続を終結し、免責の審査に入る同時廃止事件とがあります。処分する財産がないことが明らかで、免責を不許可とする事情もないような場合は、同時廃止事件となりますが、同時廃止事件になる割合の方が高いです。

埼玉で自己破産をお考えの方で、自分のケースが管財事件になるのか、同時廃止事件になるのかを知りたい場合などにつきましても、お気軽にご相談ください。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリット

借金が免除される。
弁護士に依頼後は、債権者からの取り立てが止まる。
破産開始決定後の収入は自由に使うことができる。
破産手続きに関して債権者の同意を得る必要がない。
比較的短時間で手続きが終了し、時間・労力が少ない。

自己破産したからといって全財産を失うわけではなく、経済的に立ち直るために99万円までの現金(さいたま地方裁判所など裁判所の判断が必要です)や家財道具は処分されることなく自分の手元に残すこともできます。このような財産は自由財産といわれます。

自己破産のデメリット

・債権者は、保証人に請求することはできます。
・官報に記載されます。
※ ただし、一般の人が官報をみることはまずないので、さほどデメリットにはなりません。
・資格制限があります。
※ 資格制限があるのは、 証券会社の外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、生命保険の募集人、警備員などですが、一般的にはほとんど問題にならないといってよいでしょう。よく誤解されるような「選挙権がなくなる」「戸籍謄本に破産者の印がつく」「会社を辞めなければいけない」などの不利益は、法律上ありません。

自己破産の弁護士費用

(1)法律相談料
ご相談は無料です

(2)自己破産の弁護士費用
着手金1万円(税込 11,000円)をお支払いいただき、残額については、13回までの分割払いにすることが可能です。

※ 弁護士が債務整理を受任すると、サラ金、クレジット会社は、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、サラ金、クレジット会社に対する返済をストップすることができます。そこで、これまでにサラ金、クレジット会社に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。

◆個人の自己破産
着手金   1万円(税込 11,000円)
報酬金  34万円(税込 374,000円)

※管財人選任見込みの事案では、報酬金は39万円(税込42万9000円)となります。

※ 負債総額が1000万円を超える場合は、負債総額に応じて 5万円~20万円(税別)の範囲で報酬金が増額されます。

※ さいたま地方裁判所の場合、裁判所に納める予納金約15,000円が別途かかります。
※ さいたま地方裁判所の場合、破産管財人が選任されるときは(配当できるような財産がある場合、不正な方法で借入をした場合などです)、200,000円(最低額の場合)の予納金を裁判所に納める必要があります。

自己破産の流れについて

1ご相談
弁護士がお話しを伺います
2受任
3債権者へ受任通知を発送
※ 債権者へ受任通知(弁護士が代理人となった旨の通知)を発送します。受任した時点で債権者からの支払請求や督促が止まります
4さいたま地方裁判所などへの申立
※ 必要書類を整え、弁護士が代理人として裁判所へ申立て(提出)をします。
※ 受任から約2、3カ月で申立てが可能です(必要書類をそろえ、弁護士費用をすべてお支払いいただいた場合)
5破産審尋
※ 弁護士同行の上、さいたま地方裁判所など裁判所へ行き、裁判官から口頭で質問を受けます
※ 管財人が選任された場合は、管財人が破産申立人の財産が処分しますが(管財事件)、所有財産がほとんどない個人の場合には、破産管財人が選任されない手続(同時廃止)となります。
しかし、自営業者の場合や、借入事由がギャンブル・浪費の場合、債務総額が高額の場合等には、管財事件となることがあります。
6免責審尋
※ 弁護士同行の上、さいたま地方裁判所など裁判所へ出頭します
7免責許可決定
債務支払の責任が免除されることになります。

自己破産Q&A

photo-05-1破産をした場合、どのような不利益があるのでしょうか。
破産をしても、戸籍や住民票に破産者であることが記載されることはありませんし、選挙権、被選挙権もなくなりません。
破産管財人がついた場合は、旅行などをするときに裁判所の許可を得る必要がありますが、海外旅行の場合でも、裁判所は比較的簡単に許可をしてくれます。破産管財人がつかない場合は、このような制限もありません。

免責許可決定を受けると、借金がゼロになるのですか。
免責許可決定を受けることができると、下記のような債権を除いて、支払い義務が免除されます(借金がゼロになります)。
【免責されない債権】
■  破産者が知っていて債権者名簿に記載しなかった請求権
※  したがって、すべての債権について免責を得るために、債権者名簿には、すべての債権者を載せることが必要です。
■  破産者が、悪意を持って加えて不法行為にもとづく請求権
■  子供の養育費などの家族法上の請求権
■  租税
■  その他、破産法が定める債権

その他にも自己破産について、よくいただくご質問にお答えしております。
下記リンクより自己破産サイト「自己破産Q&A」にジャンプします。



過払金の発生

債務額を調査する過程で法定利率を超えて利息を払い過ぎていること、つまり過払いが判明する場合があります。
この場合,払い過ぎている利息を差し引くことにより,再生申立前に借金の総額自体を減らせる可能性があります。さらに,借金の額を超えて利息を払い過ぎている場合には,債権者から過払金を回収することができます。
過払金についての詳しい内容はこちら