個人再生

(1)法律相談の費用

ご相談は無料です。

(2)個人再生手続の弁護士費用

着手金1万円をお支払いいただき、残額については、13回までの分割払いにすることが可能です。
※ 弁護士が代理人となることにより、サラ金、クレジット会社は、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、サラ金、クレジット会社に対する返済をストップすることができます。そこで、これまでサラ金、クレジット会社に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。

① 住宅ローンがない場合

着手金  1万円(税込 11,000円)
報酬金  41万円(税込 451,000円)
※ 事務手数料として3万円(税込 33,000円)を別途いただいております。
※ 債権者が10社を超える場合は、1社ごとに1万円増額。

② 住宅ローンがある場合

着手金  1万円(税込 11,000円)
報酬金  47万円(税込 517,000円)
※ 事務手数料として3万円(税込 33,000円)を別途いただいております。

住宅ローンリスケジュールが必用な場合は、住宅ローン債権者1社につき、10万円(税込 110,000円)が加算されます。

※ リスケジュールとは、返済期間の延長、据え置き期間の導入などによって、返済しやすいように、住宅ローンの返済計画を見直すことを言います。
※ 個人再生委員が選任される場合(再生債務者の財産、収入を調査する必要がある場合などです)、さらに150,000円(最低額)の予納金を別途裁判所に納める必要があります。


自己破産

(1)法律相談料

ご相談は無料です。

(2)破産の弁護士費用

着手金1万円をお支払いいただき、残額については、13回までの分割払いにすることが可能です。
※ 弁護士が債務整理を受任すると、サラ金、クレジット会社は、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、サラ金、クレジット会社に対する返済をストップすることができます。そこで、これまでにサラ金、クレジット会社に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。

同時廃止

着手金 1万円(税込 11,000円)
報酬金 37万円(税込 407,000円)
※ 事務手数料として3万円(税込 33,000円)を別途いただいております。

管財事件

着手金 1万円(税込 11,000円)
報酬金 43万円(税込み 473,000円)
※ 事務手数料として3万円(税込 33,000円)を別途いただいております。

※ 負債総額が1000万円を超える場合その他事案の内容が複雑な場合は、報酬金を増額することがあります。
※ 実費として、裁判所に納める予納金約15,000円が別途かかります。
※ 過払い金返還報酬金は過払い金の20%(税込 22%)です。
※ 個人事業主の場合は、規模により追加で費用をいただく事がございます。
※ 管財人が選任される場合(配当できるような財産がある場合、不正な方法で借入をした場合、浪費やギャンブル・換金行為など免責不許可事由がある場合などです)、200,000円(最低額)の予納金を別途裁判所に納める必要があります。