紛争の内容
ご依頼者様には、10社から約600万円の借り入れがありました。
ご本人が、少しでも借りたお金は返したいと希望されたことや所有している自動車を手元に残したいということで、個人再生を申し立てることになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
準備が整いましたので、裁判所に対し、個人再生の申立てを行いました。
裁判所の審査の結果、個人再生委員は選任されず、裁判所との間で書面でやり取りをすることになりました。
個人再生では、履行可能性(再生計画に規定された債務を返済していける見込みがあるかどうか)の有無が非常に重要になりますので、ご本人には、詳細な家計簿をつけていただき、欠かさずに裁判所に提出しました。
再生計画案における月の返済額は合計で約5万円でした。
ご本人の家計については、削ることのできる生活費や娯楽費はできる限り削っていただき、当事務所からも適宜家計指導を行った結果、継続的に月8万円の余剰は出せていました。
本事例の結末
毎月、再生計画案の返済額よりは大分余剰のある家計簿を提出できていたこともあり、裁判所にも履行可能性があると考えていただけ、無事、再生計画が認可されました。
本事例に学ぶこと
個人再生の場合、破産に比べて、裁判所は、家計をより厳しくチェックします。
再生計画案を作成しても、家計の余剰が返済予定額を下回ったり、ギリギリだったりすると、再生計画が不認可となってしまうおそれがあります。
そのため、個人再生の場合、弁護士に依頼いただいた段階から、毎月、詳細に家計をつけていただき、減らせる費目は減らす、家庭に働ける方がいる場合は働いていただく等して、少しでも家計の余剰が増える(黒字になる)ようにしていただくことが非常に重要です。
弁護士 権田 健一郎






