事案の内容

会社員としての収入がある方が個人再生を申立したものですが、過去にギャンブルや換金行為があったほか、退職金の算定の必要があったため、再生委員として当事務所野田が選任された事案です。

手続などの経過

再生委員選任後、申立人と代理人と打合せを行い、家計状況などを確認するための資料、そして、今後はギャンブルを行わないことなどを確認しました。
 併せて、退職金の資料を確認しました。
 その後、継続して収入状況を確認し、雇用状況は今後も安定していくであろうとのとの認定を行いました。

本事例の結末

履行可能性もあると判断したので、認可の意見書を提出し、裁判所からも認可決定が出ました。

本事例に学ぶこと

本件では、履行可能性自体はあまり疑問視されないレベルだったのですが、借金の原因を踏まえれば、再生委員が選任されてやむを得ない事案であったと思います。

弁護士 野田 泰彦