紛争の内容

相談者の方は、生活費のために借金を重ねて支払不能となり、住宅を残すために、住宅ローン特則付個人再生を選択することとなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

営業という仕事柄、業務で生じた費用を一時立て替えせざるを得ず、単月の家計簿を見ると安定したものができあがりませんでした。また、賞与もなく、余剰がなかったためにギリギリの家計簿となってしまいました。そこで、確実性を採って5年での返済が必要であるとの内容での申立てをせざるを得ませんでした。

本事例の結末

再生委員が就き、家計の状況を検討した結果、5年弁済での小規模個人再生計画が認可されるに至りました。

本事例に学ぶこと

小規模個人再生においては3年間での弁済が原則となります。しかし、例外について厳格ではなく、現実的に返済可能かどうかという観点から再生計画案の検討をしてもらうことができます。本件でもそのような計画案が認められた事例となりました。

弁護士 平栗 丈嗣