紛争の内容

自分の生活も苦しいが別居している家族(国外に居住している家族の医療費や教育費)のために借入をしてしまった。
負債の総額は約300万円。
交渉・調停・訴訟などの経過
仕事を継続して行っており、ご自身の収入で再生可能な余剰があったため、破産ではなく個人再生手続きの選択をしました。

本事例の結末

ご自身の努力及びご家族の助力があり、再生認可決定がでました。
(約100万円を今後3年間の分割払いで返済することになりました)

本事例に学ぶこと

別居している家族のための借入でした。ご自身の生活だけであれば借入をしなくてもよく、また返済をすることができる余剰もありました。家族の頼みを断れないということもあると思いますが、ご自身の生活をまず考えていただき、その余剰で家族を支えていただくのが良いと思います。
早めに返済ができないことに気づいていただいたため、個人再生の手続きで解決ができたと思います。どのような理由であれ返済ができなくなったときには、新たに借り入れるのではなく、一度立ち止まって生活を振り返っていただき、返済が不安になったときは、いつでもご相談ください。

弁護士 田中智美