紛争の内容
ご依頼者の方は、過去の債務を抱えており、その返済ができずに困っておられました。
対象となる借入は、もうしばらくの間支払いができていない状態のものであり、ご依頼者の方自身もその処理方法について悩み、ご相談いただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご相談を受け、債務の内容やこれまでの経緯を詳細に確認いたしました。
すると、該当する債務はかなり昔に借り入れたものであり、かつ、かなりの長期間にわたり返済がなされておらず、債権者からの連絡も途絶えている状況であることが判明しました。
この状況から、法的に「消滅時効」が完成している可能性が高い事案であると判断いたしました。そこで、債権者に対して、内容証明郵便等を用いて正式に消滅時効を援用する(時効の利益を受けることを伝える)意思表示を行いました。
本事例の結末
消滅時効の援用手続きを行った結果、相手方にも時効の成立が認められ、無事に債務が消滅いたしました。これにより、ご依頼者の方は支払いの義務を免れることとなり、借金問題から解放されました。
本事例に学ぶこと
ご自身の記憶が曖昧な古い債務や、長期間放置してしまった借金がある場合、詳細がよくわからないまま不用意に返済をしたり、債権者に連絡をして債務があることを認めたりすることは決して得策ではありません。
もし時効期間が経過していたとしても、これらを行うことで時効が中断し、再び支払い義務が生じてしまう恐れがあるからです。
本事例のように、適切な手続きを行えば支払義務がなくなるケースも多々ありますので、古い債権の請求が来たり処理に困ったりした際は、ご自身で対応する前に、まずは一度弁護士にご相談いただき、法的な確認を行うことが重要です。
弁護士 遠藤 吏恭








