事案の内容

 15年以上前に取引があった消費者金融2社から債権を譲り受けた会社から、突如請求を受け、ご相談にいらっしゃいました。その後、当該2社に消滅時効の通知を送付し、いったんは事件が終結したものの、のちに、異なる会社からまた請求を受けたという事案です。
 依頼者の記憶によれば、15年以上前が最後の取引であり、その後、返済や新たな借り入れはしておらず、裁判の書類が届いた記憶も無いというのが、依頼者の記憶でした。

本事例の結末

 消費者金融からの借り入れ金の事項は、最後の取引から5年ですので、返済義務は時効により消滅していると考えられました。
 そこで、最後の取引から15年以上経過していることから事項である旨の通知を送付し、その後、何らの連絡も無いことから、解決となりました。

本事例に学ぶこと

 消費者金融や、消費者金融から債権を譲り受けた会社は、消滅時効期間を経過し、かつ、裁判で判決を得る等の時効中断事由が無い場合でも、請求書を送ってきます。
 このような場合に連絡し、支払意思を示すと、事項を主張することができなくなります。
従って、大昔に借入れした消費者金融から連絡や請求書送付があった場合は、安易に連絡せず、まず弁護士に相談してください。