紛争の内容
25年以上前の借入れについて最近になって返済を求める通知が届いた、借りたかどうかも定かではないが仮に借りていたとしても利息が増えすぎていてとても返すことができない、とのご相談でした。

通知に記載されている貸付金については最終取引から25年以上が経過していたため、仮に借入れの事実があるとしても消滅時効援用の意思表示を行うことで解決できると考え、代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
通知をしてきた債権者に対して、債権者が譲り受けた貸付金債権については既に消滅時効期間が経過しているため、書面をもって消滅時効援用の意思表示を行う旨の通知文を送付しました。

本事例の結末
通知文が債権者に届いてからしばらくした後、債権者に反論の有無等を確認したところ、貸付金債権について消滅時効が完成していることに異議はないということでしたので、債務整理等の手続を要することなく、事件終了となりました。

本事例に学ぶこと
本人も忘れているような相当以前の借入れについて、債権者から返済を求める通知が届くことがあります。

業者から借り入れた金員については、最終取引から何のやり取りもなく5年を経過すると消滅時効にかかりますので、当該期間を経過した後に送付される請求書面については消滅時効援用の意思表示を行うという対応をとることになります。

消滅時効期間が経過している場合でも、債権者からの問合せに対して、今すぐには支払えないから少し待ってほしい、分割で支払うなど支払いを前提とする回答をしてしまうと、債権の存在を認めているとして消滅時効を援用することが許されなくなる場合がありますので、債権者に対する回答を行うに先立って弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士 吉田 竜二