紛争の内容
依頼者は、転職に伴う収入減・配偶者の収入減が重なり、生活が不安定になったことを理由に債権者への返済に苦しみ、今回弁護士に破産の依頼をすることになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過
依頼者には、免責不許可事由(ギャンブル、浪費など破産手続上問題行為とされるもの)に該当するような事情が無かったことから、同時廃止事件(管財人がつかない、比較的短期間で免責許可を受けられる手続)の方向で申立てに向けた準備を行いました。

本事例の結末
裁判所から同時廃止決定を受け、申立から約2か月後に免責許可決定を得ることができました。

本事例に学ぶこと
借金の理由次第では、比較的短期間で免責許可決定(借金を0円にする)を受けられる場合がございます。
借金返済にお困りの方はまずご相談ください。

弁護士 申 景秀
弁護士 安田 伸一朗