事案の内容

依頼者は会社員として働いていましたが、残業時間が減って収入が下がったこともあり、子どもの学費が賄えなくなってしまいました。そこで、子どもの学費に充てるため、借入れを行いましたが、その後は日々のストレス等から浪費やギャンブルを繰り返すようになってしまい、負債額が瞬く間に増えていってしまいました。

事案の経過

依頼者は、負債を増やしていってしまった主な原因にギャンブルや浪費があったため、自己破産手続は選択できない状況にありました。そこで、個人再生手続を選択しました。

本事例の結末

再生手続が認められ、依頼者の負債額は1500万円から300万円にまで圧縮されました。
そして、この300万円を向こう5年かけて返済していくという内容で再生認可されました。

本事例に学ぶこと

ギャンブルや浪費によって負債を増やしてしまった場合、債務整理はできないと誤解されている方も多い気がいたします。しかし、個人再生の場合は、そのような事情があり破産手続が厳しい場合であっても、認可される可能性は十分にあります。
ギャンブルや浪費によって負債が増えてしまった場合も、すぐには諦めず、まずは弁護士に相談いただければと思います。

弁護士 小野塚直毅