事案の内容

Aさんは、配偶者からは生活費を十分にもらえず、借金を重ねていくことになりました。また、子どもの進学にお金がかかりましたが、配偶者であるBからはお金を入れてもらえず、教育ローンをしたりカードローンを利用する生活が続きました。その後離婚をしましたが、十分に養育費や生活費を支払ってもらえないことから、借金は1000万円近くなり、立ち行かなくなったため、債務整理をすることにしました。

事案の経過

Aさんは継続的に就業をしており、収入もある程度ありました。また、Aさん自身も返済していきたいというお気持ちがあったため、個人再生手続きを利用することになりました。

本事例の結末

Aさんは継続的に借入れ、返済を行っておりました。そのため、過払い金が生じている部分がありました。この部分については過払金の返還請求の交渉をすることにより、過払金を取得しました。
また、家計簿は見直していただき、お子様らの臨時の支出も想定していただくなどして、毎月の返済額は捻出できるような余裕のある生活に見直すことができました。

本事例に学ぶこと

長期にわたって返済をしている場合、返済金を上回るほどの過払金の返還はなくても、過払金が発生することもあります。
Aさんは、今後も返していきたいと思っており、今まで返済をしていたことから過払金も請求でき、かつ、継続的な収入があったことから、個人再生の手続きをとることができました。
もっとも、お子様らの養育に関する調査等も必要であったため、個人再生委員の選任は有りましたが、特に問題が生じることもなく、個人再生手続きをすることができました。もう生活が苦しくなるという前に一度ご相談をしに来ていただければと思います。

記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫