紛争の内容

依頼者は、過去の一度、破産手続を利用して、免責の許可を受けた方です。
10数年余りを経て、再度、多重債務に陥りました。
そこで、二度目の破産は前回より7年以上を経過しており、二度目の破産申立・免責許可の法的制約はなかったのですが、個人再生の利用を希望していました。

交渉・調停・訴訟などの経過

手続依頼後、実兄の下での仕事を離れ、独立した一人親方として、仕事を受注するようになりました。
誠実な仕事ぶりから、多忙でしたが、収入も増え、しかも安定しました。
個人再生の申立てには、手続き書類と準備が欠かせませんが、当時高校生の子供と二人暮らしであり、書類の整備がなかなか整いませんでした。
そのうち、上記のように、仕事による収入が増え、しかも安定したことから、個人再生による債務の圧縮ではなく、満額返済の任意整理に方針変更となりました。
仕事に打ち込み、収入を上げ、安定させる方が、依頼者の性分にもあっていたようでした。

本事例の結末

そこで、めでたく債権者全社と示談が整い、多重債務の整理が整いました。

本事例に学ぶこと

法律の力で、債務を圧縮するためには、手続きのルールにのっとり、準備してもらう必要があります。
しかし、弁護士に依頼をすることで、取立が止み、仕事に集中、まい進することで、返済原資の確保が可能となり、任意整理による、満額返済が実現することもあります。
時間をかけることで、遅延損害金が増えるリスクもありますが、生活の再建のために、収入を確保、増大が図れるのが好ましいのは明らかです。
弁護士依頼後、債務整理方針を確定していくことになりますので、多重債務でお困りの方は、まずは、弁護士に相談、依頼すべきでしょう。

弁護士 榎本誉