主な業務の内容

民事再生法で定められ、裁判所から指示された、
①収入および財産について調査
②適正な再生計画案作成のための助言
を行いました。

経過

再生委員に選任されたのち、記録を精査し、面談を行いました。
面談に際しては、問題となりそうな点を聞き取るなどして問題点をクリアするような資料を提出してもらいました。
本件では、財産の計算、弁護士依頼後の支出内容、将来の教育費計画などに問題が生じる可能性がありましたので、それらの説明を求め、資料を提出してもらいました。これらにより、開始決定の要件を満たすことを確認して開始決定の意見を裁判所に提出し、個人再生手続きが開始となりました。
その後、再生計画案提出時に問題点がないかを確認し、裁判所に意見を提出します。
また、最終的に、再生計画案を認可することについて問題がないかを確認し、問題がないとの意見を裁判所に提出した結果、裁判所で計画が認可されました。

本事例の結末

裁判所で計画が認可されました。

本事例に学ぶこと

当事務所にご依頼いただいた場合でも、再生委員が付される場合があります。
・財産が多額と見込まれる場合
・家計や収入に鑑みて、再生計画の履行に疑問がある場合
が典型例です。
申し立て時から、上記の点にフォローすることが必要であることを改めて感じる事件でした。

弁護士 野田 泰彦