過払金と破産

破産事件の依頼者の中には、よくよく債務を調査してみると、過払金があり、破産をしなくて済む。いや、破産どころか、債務はなくなりますし、数十万円~数百万円のお金を取り戻すことができた、という人もいらっしゃいます。

過払金とは、一言でいうと、「返しすぎてしまったお金」です。
つまり、本当は返す必要がなかったのに、消費者金融に余計に支払をしていたことを指します。

民法では、これを「不当利得」といい、受け取る権利のないお金は返してもらうことを請求できることを認めています。

かつては、グレーゾーン金利などと言われておりましたが、最高裁がグレーゾーン金利を違法と認めたことに端を発し、数多くの債務者が消費者記入から過払金を取り返す一大ムーブメントとなりました。それからすでに、10年以上が経ちますが、いまだに、一定数の債務者の方が、過払金があることを気付かずにおられるのです。

過払金がある可能性が高い方は、10年以上前から消費者金融からキャッシングと返済を繰り返してきた方です。病気、怪我、思わぬ事態により生活が変わり、予期せぬ過払金が発覚するというケースがあります。

少しでも気になる方は、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所までお気軽にお電話ください。