預金口座の凍結

金融機関(銀行や信用金庫など)に口座を開設している場合、カードローンを申し込んで借り入れをしている方もいらっしゃると思います。

自己破産や個人再生を行う場合、全ての債権者に受任通知を送る必要がありますので、借り入れをしている金融機関に対しても、受任通知を発送します。

受任通知を受け取った金融機関は、自行に開設されている預金口座を凍結します。

もし、その口座が給与の振込先に指定されている場合には、振り込まれた給与は容易には引き出せなくなります(皆様がされているように、ATMで必要な分を引き出すということはできません。)。
また、水道光熱費や携帯電話料金、保険料などの引き落とし口座に指定されている場合には、引き落としが出来なくなります。

したがって、当事務所では、給与振込口座がある金融機関から借り入れがあるような場合には、受任通知を送る前に給与の振込先を変更する、引き落とし口座になっている場合にも口座や支払い方法の変更をするなどの対応をお願いしています。