破産管財人の管理の対象となる財産

破産手続の申立てを行い、何らかの問題により破産管財人が選任される手続となった場合、①いつの時点の、②どのような財産が破産管財人の管理下に置かれるのでしょうか。

①について
いつの時点の財産が管理の対象になるかという点ですが、破産手続開始決定がなされた日に所有していた財産が対象となります。
言い換えれば、破産手続開始決定なされた日の翌日以降に取得する財産は対象にはなりません。

②について
どのような財産が管理の対象になるという点ですが、差押え禁止財産(日常生活に必要な家具等)を除き、あらゆる財産が対象となります。
具体的には、現金、預金、株式、不動産、自動車、保険、退職金等々です。
①との関係で、破産手続開始決定がなされた時点の有高、残高、査定価値、解約返戻金額、支給見込み額(退職金については支給見込み額を8分の1等にして計算する調整がなされます)が捕捉されます。
 
他方で、破産手続開始決定がなされた日に所有していた財産のすべてを破産管財人が処分するわけではありません。
破産手続の申立ては経済的再生を目的としてなされるため、日常生活を送る上で必要と考えられる99万円以下の財産については、破産管財人や裁判所の判断を受けた上で保持することが可能(自由財産拡張手続)です。
これにより、通勤等で必要であるという場合には枠内であれば自動車を保持することも考えられます。

破産手続を申し立てた場合、すべての財産を手放さなければならないとのイメージがあるかもしれませんが、手続上、経済生活を維持するという観点から必要な措置が講じられていますので、ご不安に思われている方は是非一度ご相談いただければ幸いです。