紛争の内容
裁判所から、個人再生委員として。個人再生申立事件の配点を受けました。
債権者は10社で債務額は約500万円でした。
ご本人は月30万円ほどの収入があり、配偶者の方にも月10万円ほどの収入がありました。
特にめぼしい財産はなかったため、返済額は、最低弁済基準額である100万円であり、月付きの返済額は3年返済で、約3万円でした。
交渉・調停・訴訟等の経過
当事務所の弁護士が個人再生員に選任されて速やかに、ご本人及び代理人と面談を行い、個人再生に至る経緯や家計状況などを詳細に聴き取りました。
面談の中で、お仕事は安定しており、今後も現職を続ける見込みであること、配偶者も協力してくれており、今後も余剰は継続して出せる見込みであることなどを聴き取りました。
本事例の結末
面談での聞き取りや毎月提出された家計全体の状況などを確認した結果、家計の余剰は毎月およそ5万円前後は出ており、返済予定額よりも継続的に余裕のある状況でした。
また、ご本人の就労状況は安定しており、将来的にも継続した収入が安定して見込めるといえました。
そのため、個人再生員として、再生計画は認可相当であるとの意見を裁判所に提出しました。
裁判所も、この意見を考慮していただき、再生計画が無事、認可されました。
本事例に学ぶこと
個人再生事件では、履行可能性(返済予定額を返していける可能性)が重視されます。
その判断においては、家計の状況(余剰が毎月安定して出ているかどうかなど)や将来の収入の見込みなどが特に考慮されます。
そのため、再生計画認可をしていただくためには、毎月、家計簿を詳細に作成し、それを見たうえで、返済予定額よりも余裕のある余剰が継続して出るように、ご本人に指導することが重要です。
弁護士 権田 健一郎






