紛争の内容
裁判所から、小規模個人再生申立事件について、債務者の返済計画(再生計画)を審査するための個人再生委員に選任されました。
事前に申立書類を閲覧して、債務者の債務額等を確認して、債務者との面談を行いました。
交渉・調停・訴訟等の経過
申立書類の内容や、面談での聞き取りによって、債務者の家計では債務の返済に必要な毎月3万9000円程度の貯金が十分にできないおそれがあることを確認しました。
面談後、破産開始決定が出た後においても家計簿を提出してもらいましたが、やはり十分な貯金ができておらず、一度は、再生計画を認可する手続は進めるべきではないという意見を裁判所へ提出しました。
その後、債務者において検討し、1カ月間、生活費の支出を減らす努力を行い、毎月3万9000円程度の貯金を行うことができる可能性が出てきましたので、裁判所において、再生計画を認めるための手続に進むことを決定しました。
本事例の結末
個人再生委員として再生計画を認可することが相当である旨の意見を提出し、裁判所が再生計画を認可しました。
本事例に学ぶこと
個人再生手続では、カードローン等の債務額等を基準に最低でも弁済をしないといけない額が決まります。
この返済額に足りるための貯金が毎月できていないと、再生計画を認可できなくなるおそれが生じ、個人再生委員はそのようなおそれがある場合は指摘をします。
その上で、裁判所が個人再生手続による返済の手続を進めて良いかを判断します。
弁護士 村本 拓哉






