紛争の内容

約700万円の負債のある方が、小規模個人再生手続きの申し立てを行いました。この手続きでは20%まで負債を減額することが認められていますので、3年間で140万円程度の返済をしたいというのが債務者の方の希望でした。裁判所からの選任を受けて、この方の再生計画を認可して良いかについて、調査を行いました。

交渉・調停・訴訟等の経過

この方の収入は月額36万円程度で、このほかに賞与の支給がありました。ひと月の返済すべき金額は3万9000円程度でしたが、履行テストとして毎月4万6000円を個人再生委員に預けることができていましたので、返済をするのに十分な貯金をすることができていました。約4か月の調査を終えて、再生計画を認めるのが相当である旨の意見を提出しました。

本事例の結末

裁判所が再生計画を認可し、債権者からの異議申立てはなされず、認可決定が確定しました。

本事例に学ぶこと

負債額が500万円~1500万円であるとき、小規模個人再生事件では、負債額を基準とした場合、負債額の20%を返済することになります。本件ではこのように計算をした結果、月額3万9000円程度の返済が必要となり、債務者の方はこの金額を上回る金額を履行テストとして私に預けることができました。このように債務者の方が十分な貯金をすることができる場合は、個人再生委員として再生計画を認可する旨の意見を提出することができ、裁判所も認可決定を出すことが多いです。

弁護士 村本 拓哉