紛争の内容

Aさんは、親族への生活費等の援助や仕事上の接待費が原因で、家計が苦しくなり借り入れを繰り返すようになった結果、負債が約1000万円以上(住宅ローンを除く)に膨らんでしまいました。そして、返済困難になった理由で、弊所に個人再生の相談・依頼に至りました。

Aさんは、「持ち家である自宅だけは手放したくない」という強い希望を持っていたため、「個人再生(住宅ローン特則付)」という手続を提案し、その方向で進めました。

交渉・調停・訴訟等の経過

打ち合わせ・必要書類の準備を整え、申立をいたしました。

本事例の結末

申立後、裁判所に選任された再生委員との面談を経て、毎月の家計簿を提出しながら粛々と手続が進みました。

代理人として、「Aさんは、住宅ローンを返済しながらも圧縮された負債を返済することが可能である」旨を説得的に主張しました。

その後、無事、裁判所から認可決定が下され、Aさんの負債は大幅に圧縮されました。

本事例に学ぶこと

自己破産をすれば家を失いますが、個人再生における住宅ローン特則を使えば、住宅ローン以外の借金だけを整理してマイホームを守ることができます。これは「持ち家があるから債務整理はできない」という誤解を解く重要なポイントです。

もっとも、この手続きを成功させるためには、「収入の安定化」・「家計の見直し」が重要です。

借金返済にお困りの方は、ぜひ弊所にご相談ください。

弁護士 安田 伸一朗