紛争の内容

当初、自然災害ガイドライン(コロナ特則)による債務整理を試みていたものの、債権者1社の反対にあい、やむなく個人再生に方針変更したという方でした。

なお、自然災害ガイドラインの支援専門家は債務整理の代理人を受任できないので、支援専門家から弁護士野田に紹介があり、個人再生のお手伝いをすることになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

自然災害ガイドラインの支援専門家がほぼ成立直前まで持っていっており、問題の少ない方でした。そのため、個人再生申立てはスムーズに行うことができました。

本事例の結末

申立て後は、裁判所の指示は細かかったものの問題は少なかったことから、無事、再生計画が認可されました。

本事例に学ぶこと

自然災害ガイドラインのコロナ特則は非常に限定的にしか使えない債務整理でしたが、この方では、本来は有用な制度でした。

債権者の理解不足により個人再生を余儀なくされ、計画は認可されたものの、債権者の深い理解があれば、この方は早期に経済的に再建できたはずです。その意味で、債権者の対応は残念でした。

弁護士 野田 泰彦