【依頼内容】

Aさんの弟さんは会社を経営しており、その会社の事業資金を借り入れる際に、Aさんは連帯保証人となりました。ところが、弟さんの会社の経営状況が悪化し、弟さんは支払不能状態となり、破産することになりました。

その結果、Aさんは全3社1000万円もの負債の支払を一括請求されることになりました。Aさんには、上記保証債務以外の負債は住宅ローン1社のみでしたが、保証債務の支払が困難なため、当事務所へ法律相談にご来所されました。


【負債状況】

保証債務1000万円


【収入・資産状況】

預貯金300万円


【手続きの方針、結果】

Aさんは、商社に勤務し、収入(月収、ボーナス)は安定していて、住宅ローンの滞納もありませんでした。Aさんの要望は、住宅を維持したいとのことでしたので、小規模個人再生で受任しました。

資産については、住宅は評価額よりも残ローンが上回っていたので、いわゆるオーバーローンということで、価値は0円でしたが、預貯金および保険解約返戻金(見込み額)が300万円ほどありました。

よって、清算価値保証原則から、再生計画の最低弁済額は300万円となりました。300万円を3年間で分割弁済をすると、住宅ローンを除く月々の支払は8万4000円と高額になり、月々の家計から8万4000円を捻出するには、かなり厳しい状況ではありましたが、年2回支給される賞与をきちんと管理して月々の支払に充当することや、必要に応じて預貯金を切り崩して充当することを前提として、裁判所に申立をしました。

その結果、Aさんは、上記再生計画の内容で、無事に再生計画認可決定を得ることができ、保証債務については1000万円が300万円まで圧縮され、Aさんのご要望どおり、住宅を維持し続けることができることになりました。