紛争の内容
当事務所が破産管財人として裁判所から、自己破産申立事件の配点を受けました。
破産者の方は、リハビリ関係の個人事業主を行っていました。
債権者は5社で債務額は約500万円でした。
投資やギャンブルなどの免責不許可事由にあたりうる事情は特にありませんでしたが、個人事業主をしており、確定申告書類や帳簿等も提出されていましたので、破産管財人としては主に、個人事業について調査することになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産開始決定が出た後すぐに破産者及び代理人と面談を行いました。
破産に至る経緯について聴き取ったところ、仕事のための研修の受講料・仕事に使う道具の購入整備費用等のために借り入れをしたこと、さらに、新型コロナウイルスの影響で仕事自体が減ってしまったことによる生活費の補填のために借り入れが重なってしまったことがわかりました。
個人事業については、現在はフリーランスとしてリハビリの仕事をしているが、将来的には会社に所属し、より安定した生活を目指していることがわかりました。
本事例の結末
破産に至る経緯や今後の見通しがわかり、破産者の方が、家計を見直し、今後は安定した生活を具体的に考えていることがわかりました。
また、あらためて聴き取りをしたところ、事前に聞いていた通り、免責不許可事由にあたりうる事情はないこともわかりました。
そのため、破産管財人として、免責相当との意見を裁判所に提出しました。
裁判所も、この意見を考慮し、無事、免責許可決定が出されました。
本事例に学ぶこと
個人事業主の方が自己破産をする場合、管財事件になることが多いです。
管財事件では、破産管財人という弁護士が裁判所から選任され、破産者の財産や破産に至る経緯などについて、詳細に調査を行います。
そのようなケースでは、個人事業にかかわる帳簿や税務申告書類、その他の資料をできる限り用意し、裁判所に提出することが重要です。
そして、破産管財人に対しては、質問事項について詳細かつ丁寧に回答し、提出を支持されたものは速やかに提出することが重要です。
そうすることによって、破産管財人も免責相当との意見を出しやすくなります。
弁護士 権田 健一郎








