紛争の内容

当事務所が裁判所から、破産管財人の配点を受けました。

破産者は、現在、生活保護を受けており、大きな財産は有していませんでした。

債権者は約6社で、債務額は約400万円でした。

破産者には、過去に製造業の個人事業主をしていた経歴がありましたので、破産管財人としては、それを中心に調査することになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

破産手続開始決定が出てすぐに破産者及び代理人と面談を行いました。

面談において、現在の生活状況や破産に至る経緯、個人事業主時代のことなどについて詳しく聴き取りを行いました。

聴き取りにより、個人事業主時代に工場を借りていたところ、その家賃の滞納があり、それが債権者の一部にいることがわかりました。

また、債権者に親族がいたところ、これは、事業の業績不振で生活費の工面が難しかった時期に、借りたものであることがわかりました。

本事例の結末

面談の結果、破産者の生活状況や破産に至る経緯がよくわかりました。

また、個人事業主時代のこともよくわかり、そこから今回の破産に至る事実経過もよくわかりました。

そして、破産者には特段の免責不許可事由はなかったため、破産管財人としては、免責相当との意見を提出しました。

裁判所もこの意見を受け、無事、免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと

自己破産を申し立てる際、破産者の方が現に個人事業主をしていたり、過去に個人事業主をしていたりした場合、管財事件になることがあります。

その場合は、個人事業主の内容等がわかる資料をできる限り準備し、裁判所や破産管財人に対して、詳細かつ丁寧に説明することが重要です。

そのようにすれば、破産管財人も免責相当との意見が出し易く、裁判所も免責許可決定を出し易くなります。

弁護士 権田 健一郎