紛争の内容

破産者はギャンブルでの借金を作ってしまい、免責調査観察型の破産管財事件となりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

まず、破産者がギャンブルに走ってしまった経緯・動機・頻度・期間・金額等を調査しました。

そして、申立人代理人弁護士に破産手続申立てを依頼してからギャンブルを行っていないことの確認をし、今後ギャンブルを行わないためにはどうしたらよいのか考えているのか内省を促しました。

本事例の結末

破産者本人が真摯に調査や面談での対応をしたため、免責不許可事由はあるものの裁量免責が相当との意見を書きました。

その結果、破産者の免責が認められました。

本事例に学ぶこと

ギャンブルを行って破産した場合には、破産法上免責不許可事由といって免責してはいけないと定められています。

ただ、ギャンブルを行ってしまった事情や内容だけではなく、管財人への調査への協力態度によって、本件のように裁量での免責が認められる場合があります。

破産者にはくれぐれも真摯に嘘をつかない対応をしてもらいたいと思っています。

弁護士 平栗 丈嗣