紛争の内容

依頼者は、一人親として、子の学費などの面倒を見ていたところ、子の学費のために、500万円程度借り入れをしていたとのことでした。その支払いのために、仕事を複数掛け持ちしていたとのことですが、休みなく働かざるを得ず、将来的な支払いに不安があるとのことで、この度、個人再生事件として、ご依頼を受けることとなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

個人再生は、借金の総額をある程度圧縮し、原則として3年間の計画で分割で返済をしていくことを裁判所に認めてもらう手続きになります。

本件の場合、本人が複数仕事を掛け持ちしていたことから、今後3年間において、体に無理のない範囲で返済できる計画を策定することが重要であると思われました。

また、本人は子の援助として、生活費を仕送りしていたところ、そういった支出の見直しも重要な点となりました。

本事例の結末

最終的に、申立代理人として個人再生の再生計画案を作成し、それが裁判所によって認可されたことで、借金を200万円程度にまで圧縮し、3年間で返済をしていくことが認められました。

これまでの返済状況からすると、毎月の支払額が少なくなり、仕事も掛け持ちする必要がなくなったことで、身体的・金銭的にも余裕が生まれたのではないかと思います。

本事例に学ぶこと

子の学費のために借り入れをすることはよくあることかと思いますが、その返済のために、無理をして働くと身体を壊してしまうことにもなりかねません。多額の借り入れについて、どうしようもなくなった際には、ぜひ弁護士に相談されることをおすすめいたします。

弁護士 渡邉 千晃