事案の概要

日常的にクレジットカードをリボ払いで利用していたが利息の返済ばかりで元本が減らず月々の収支を圧迫しているということで小規模個人再生手続(住宅ローン特則あり)の申立てがなされたという事案でした。

申立時に提出された家計簿の内容から履行可能性のチェックが必要と判断されたため裁判所から再生委員として選任されました。

主な業務の内容

再生手続開始意見書の作成に先立ち、本人と面談を行ったところ、従前の勤務先については退職となったとの報告がありました。

今後はどうするのか確認したところ、前職の勤務先に戻るとのことでしたので収支のバランスが取れるのか様子を見ることになりました。

前職の勤務先に復帰した矢先、身体的な不調が生じたため勤務を継続することができなくなり別の仕事をすることになるとの報告がありました。

その後、別の勤務先での就労を開始しましたが、この間の家計収支は安定しているとは言い難い状況でした。

最新の勤務先の労働条件は家計収支をプラスにすることができる水準でしたので裁判所と協議の上、再生手続については開始することとなりました。

手続開始後は何とか家計収支のバランスが取れている状態となりましたので、再生計画案の作成、再生計画の認可まだ漕ぎつけることができました。

本事例に学ぶこと

個人再生手続は将来における一定期間の返済を予定するものであるため安定的な収入があるということが手続利用の前提となります。

今回のケースでは個人再生手続申立後に勤務先が変更となるというイレギュラーな事態が生じましたが、その後、収支のバランスが取れる可能性があるのであれば、勤務先が変更になったという理由だけで個人再生の途が閉ざされてしまうわけではありません(ただし、手続進行のハードルはかなり上がります)。

弁護士 吉田 竜二