事案の内容

申立人の方は、子らの進学の際に、貯蓄が出来ていなかったことから、教育ローンを借りるということを繰り返していました。 

その結果、子らは無事に成人しましたが、多額のローンが残ってしまいました。 

返済できないほどの負債となってしまったことで、小規模個人再生手続きの申立てをされました。 

最終的に、負債額は約650万円になっていました。 

再生委員業務の経過

本件では、家計において、各項目の支出がやや多いと思われました。 

また、住宅ローンの返済もありましたので、その分を含め、毎月の収入と支出の状況を確認して、余剰分で再生計画を履行することができるか否かの確認をする必要がありました。 

申立人の方からは、毎月の家計簿と疎明資料(給与明細など)を提出してもらい、こちらで確認しました。 

さらに、再生計画案で毎月支払うことになると見込まれる金額を、履行テストとして積み立ててもらいました。 

これらの業務を数か月おこないましたが、申立人の方は、特に問題になるような事情はなく、再生計画案の履行は十分に可能と判断しました。 

そこで、同趣旨の意見書を裁判所に提出しました。 

本事例の結末

本件では、債権者による反対が1件だけありましたが(理由は付されていませんでした)、無事に再生計画案が認可、確定しました。 

本事例に学ぶこと

本件では、申立人の方もきちんと節制して生活しており、問題なく履行可能と意見できる事案でした。 

債権者からの反対もなかったので、今後、3年間で返済計画案を遂行してもらうことになります。 

弁護士 赤木 誠治