紛争の内容
ご依頼者の方は、お一人でお子様を育ててこられましたが、お子様の進学に伴う学費や生活費を補うために、金融機関等からの借り入れを重なりました。
住宅ローンを含めた負債総額は約3000万円に達しており、毎月の返済が家計を圧迫し、自力での完済が極めて困難な状況に陥っていました。
しかし、住み慣れたご自宅を手放したくないという強いご希望があり、家を守りながら経済的更生を図る方法を模索されていました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼者の方のご意向を汲み、住宅を手放さずに債務を整理できる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用した個人再生の申立てを行いました。
個人再生は、自己破産とは異なり、裁判所の認可を得ることで借金を大幅に減額し、原則3年から5年で分割返済していく手続きです。本件では、住宅ローン以外の一般債権をどこまで圧縮できるかが鍵となりました。
手続きにおいては、家計の収支状況の精査や膨大な書類の準備が必要となりましたが、ご依頼者の方と協力して迅速に進め、裁判所に対して再生計画の妥当性を主張いたしました。
本事例の結末
裁判所より再生計画の認可が下り、住宅ローンについてはこれまで通り支払い続けることで、念願だったご自宅を守ることができました。
一方で、住宅ローンを除いたその他の負債については、約300万円まで大幅に圧縮することに成功しました。これにより、月々の返済額をご依頼者の方の収入の範囲内で無理なく支払える金額に設定することができ、家計の再建と安定した生活基盤を確保することができました。
本事例に学ぶこと
本事例は、多額の債務を抱えていても、適切な法的手段を選択することで大切な資産である自宅を守りながら再出発ができることを示しています。
特にお子様の教育資金などが原因で借入が増えてしまったケースでは、一時的に返済が困難になっても、早い段階で専門家に相談することで、本件のような住宅ローン特則の活用といった選択肢を確保しやすくなります。
個人再生の手続きは準備すべき事項が多く複雑ですが、その分、得られるメリットも非常に大きいため、家を手放したくないという希望がある場合には、諦めずに検討すべき重要な手段であると言えます。
弁護士 遠藤 吏恭








