紛争の内容
破産者は、収入が下がったため、生活費補填のため借入れを行うようになったが、さらにギャンブルやFXなどでも借金を増やしてしまいました。その後はコツコツと返済をして、任意整理などの方法も採りましたが、月々の返済額を捻出できず、返済が困難になってきました。そこで破産申立てを行ったところ、裁判所から破産管財人に選任されました。

交渉・調停・訴訟などの経過
免責調査として、破産者との面談を行い、借入れに至った経緯やギャンブル、FXの内容などを詳細に聴き取り、毎月の家計簿についても確認を行いました。
その他破産者の転送郵便物の確認を行い、他の債権者等の有無を調査しました。

本事例の結末
本件では、借入れを増やした原因に、ギャンブルやFXなどの事情があり、いわゆる免責不許可事由があることは明白でした。
もっとも、破産者本人は、それらギャンブルやFXに至ったことを猛省し、そのようなことを二度としない旨誓約し、以後堅実な家計管理に努め、それを実行していました。
そのような破産者本人の様子から、今回に限り免責は認めるべきと判断し、裁量的に免責を許可すべき旨裁判所に意見しました。
その結果、無事破産者の免責が許可されました。

本事例に学ぶこと
今回のような破産管財人の業務も行うことにより、こちらが破産手続の申立代理人として破産手続を進めていくにあたり、裁判所や破産管財人がどのような視点で考えているか、理解することにも役立ちます。そのような破産管財人としての視点からも、アドバイスできたらと思いますので、是非一度ご相談ください。

弁護士 小野塚直毅