事案の内容
弁護士が裁判所から破産管財人に選任された事例です。
破産者は一度、破産による免責許可決定を受けている立場にありながら、十分な現金がないにもかかわらず、交際相手の女性との飲食代や旅行代の支払のためにカードを利用し、自身の仕事が減ってからも、そのような生活を改めることのないままカードの利用を続けて負債を作っていました。
また、その後、負債の解消をすることができず、生活費と返済のためにカードを利用しての自転車操業状態になりました。
このような破産者の債務の免責を許可して良いかについて検討しました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
破産者には、破産法第252条第1項第4号の免責不許可事由(浪費)が存在しました。
しかし、破産者は、家計簿をつけて貯蓄をする様子が見られ、また、破産管財人の質問に対して、親族からお金を借りている事実や親族に金銭を預けていることを正直に回答し、誠実な説明を行う態度が見られました。
そして、破産者は収入に乏しいながら、1000万円を超える負債を有しているため、破産による免責を許可して経済的な再出発を図る必要性がある。

本事例の結末
以上の事情に鑑み、破産法第252条第2項に従い、破産者の裁量免責を認めることが相当であるという意見を裁判所に提出し、裁判所が免責を許可しました。

本事例に学ぶこと
2度目の破産であっても、破産申し立て後の生活状況や破産管財人の調査に対して誠実に協力する様子を考慮して、免責を認める意見を提出することを学びました。

弁護士 村本 拓哉