紛争の内容

 ご相談者は、10年程前に消費者金融から借入れを繰り返していましたが、現在まで、支払いをせずにいたところ、債権を譲り受けた会社(債権者)から、「支払督促」を申し立てられ、裁判所から手紙が届き、当事務所に相談されました。

交渉・調停・訴訟などの経過

 借入れの経緯(最終弁済日)からして、消滅時効が完成している可能性が高いと判断し、弁護士が代理人として内容証明郵便を発送しました。また、支払督促に対しても、異議を述べてもらいました。

本事例の結末

 債権者は、消滅時効を争うことなく、消滅時効の援用により時効が確定しました。また、支払督促についても、債権者によって取下げられました。

本事例に学ぶこと

 裁判所からの通知にはかなり注意が必要です。仮に、支払督促(訴訟よりも簡易な手続でありますが、異議を述べないまま確定すると、判決と同様の効力があります)が来た場合には、異議を述べた上で、弁護士に依頼するなどして消滅時効の援用をしておかないと、せっかく消滅時効が完成していたとしても、その効力を主張できないことになってしまいます。