破産手続をとった後に、新たな債権者が判明したら?

破産手続の申立てを行う場合には、債権者全員(全社)を明記した債権者一覧表というものを裁判所に提出します。

一部の債権者しか記載されていない債権者一覧表を提出することは、免責不許可事由になり得ますので、すべての債権者を掲載する必要がありますが、何より、免責の効果は、その債権者一覧表に掲載されている債権者にのみ及びますので、そこから漏れた債権者がいた場合、その債権者には免責の効果を主張できず、結局のところ一括返済しなければならないことになりかねません。
そのため、債権者一覧表にすべての債権者を載せることは絶対です。

もっとも、例えばお金を借りたのが随分前のことで忘れてしまっていたりして、弁護士に依頼した後や破産手続開始決定後に、それに気づき新たな債権者が判明することもあります。この場合は、直ちに弁護士にご連絡いただく必要があります。