抵当権がついていない土地に注意

個人再生手続においては、自分が持っている財産の価値と同じ金額(清算価値と言います)の負債を返済しなければならないというルールがあります。

例えば、200万円の財産を持っていて、負債が500万円あるとすると、200万円は返済をしなくてはなりません。

このルールがあるために問題となるのが不動産の価値です。

不動産には住宅ローンのための抵当権がついていることが多いのですが、その場合は、不動産の評価額から住宅ローンの残高を引いた後の金額を、不動産の価値として清算価値に計上します。

しかし、ごくまれに、マンションの部屋と建物の敷地には抵当権がついているのですが、駐車場の土地に抵当権がついておらず、その評価額を計算すると100万円程度になるというようなケースが存在します。

この場合、駐車場の土地の評価額から住宅ローンの残高を引くことはできませんので、100万円程度を清算価値に計上しなくてはならなくなります。

このようなケースでは、清算価値が当初の予想以上に高くなり、返済すべき金額が高くなって、個人再生手続による債務整理ができなくなるということもあり得ます。

そのため、個人再生手続を進める際には、あらかじめ不動産の売買契約書を確認して、抵当権のついていない不動産が無いかを確認し、予想以上に返済金額が高くなるということが無いように注意しておくことが必要です。