破産の受任通知とは?

破産の受任通知とは、弁護士が債務者の代理人として、債権者に対し、債務者が支払不能の状況にあること、債務者の破産申立てを受任したことなどを通知するものです。
通常は弁護士が依頼を受けた後、速やかに発送します。

貸金業者その他の債権者は受任通知を受領すると、原則として債務者(又はその家族)に直接請求することができなくなります。これにより、債権者からの強引な取立て等も回避でき、債務者も精神的に落ち着けるかと思います。

あわせて、個人破産の場合には、債権調査を兼ねた受任通知を発送することにより、正確な債権額を調査することができます。

債権者からの請求が激しい場合や、債務の合計が分からない場合などは、このように弁護士に依頼し早期に受任通知を発送してもらうことで解決できることがあります。