親族に借りたお金を返済するのは要注意。

弁護士に破産の申立てを依頼した後に、親族に借りたお金を返済する債務者の方がいらっしゃいますが、そのような返済はお勧めできません。

弁護士が債権者に対して、これから債務整理を行う旨の通知を行った後、債務者の方が親族に借入金の返済を行った場合、破産管財人がその親族に対して返済を受けたお金を自身に引き渡すよう請求できる可能性があるためです。

親族の方が受け取ったお金を使ってしまったような場合も、破産管財人はお金の返還を請求でき、親族の方がその支払いに窮することもあり得ますので、ご親族の方に迷惑をかけないためにも、よくよく注意をする必要があります。