会社の連帯保証債務と時効

ご相談の中には、例えば債権者からの請求がないまま10年近く経過している等、すでに長期間経過しており、債務の消滅時効が完成しているのでは?という事情の方がいらっしゃいます。

確かに、銀行や消費者金融からの借入の場合、最後の取引(借入れ、返済)から5年以上経っているのであれば、債務の消滅時効の期間が経過している可能性があります。この場合、債権者に「援用」という通知をすることで、債務が消滅します。

しかし、ご相談を受けていると、相談者の方の債務が会社の借入の連帯保証債務の場合、債権者は、会社と連帯保証人個人に対して裁判を起こし、判決を得ていることが多いように見受けられます。

相談者ご本人に認識がない場合でも、会社の連帯保証債務の場合には、債権者が時効の進行を妨げるような対応を取ることが多いと感じたため、今回記事にさせていただきました。