交通事故の損害賠償と自己破産

交通事故の損害賠償と自己破産の関係

交通事故の損害賠償と自己破産の関係

交通事故を起こしてしまった場合、被害者に損害の賠償をしなくてはなりません。
加害者になってしまった場合、任意保険に入っていない場合等、多額の賠償金を自己負担しなければならず、それが払いきれないということもあります。

交通事故の加害者と自己破産

交通事故の加害者と自己破産

それでは、交通事故の加害者が自己破産をした場合、損害賠償金はどうなるでしょうか。

損害賠償金も、債務(借金と同じ)であるので、原則として自己破産の対象となります。

しかし、交通事故損害賠償債務が「非免責債権」に該当する場合は免責を受けることができません。

たとえば、加害者がわざと被害者にぶつけたり、程度がひどい不注意(重過失)の事故の場合は、「非免責債権」になるので、自己破産をしても債務はなくなりません。それ以外の交通事故であれば、他の借金と同じく免責される可能性が高いと考えられます。
単なる過失の場合は免責に可能性はあります。

(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

交通事故で任意保険に入っていない等して損害賠償金を負ってしまった方、他の借金と一緒に整理したい、自己破産したいという方はご相談ください。

交通事故の被害者と自己破産

交通事故の被害者と自己破産

逆に、交通事故の被害者が自己破産をする場合はどうでしょうか。借金の整理をしようとして、その時期にたまたま交通事故に遭ってしまったという方はたまにいらっしゃいます。少し難しい話になりますが、「破産開始決定」のタイミングによって、賠償金を手元においておけるかどうか変わることになります。また、賠償金の金額によっても、いくらまで手元においておけるのか変わってきます。

このあたりは、自己破産になれている弁護士でないと対応は難しいかもしれません。

 

交通事故の加害者・被害者の自己破産は、グリーンリーフ法律事務所へご相談ください。