一人法人で会社は残して代表取締役だけ破産できるか

代表取締役が一人だけで運営している、規模が小さい会社で、法人は破産させずに代表者だけ破産できるかという相談がありました。それについては、原則として難しいと言えます。

いわゆる一人法人の場合は、個人と法人の財産が混同していることが多いですし、会社の借入を代表取締役が保証していることも多いと思います。

そうすると、やはり個人と法人の関係や、財産をしっかり調べる事が重要ですので、破産管財人による調査が必要となります。
また、代表取締役が破産すると、会社の代表者がいなくなってしまい、法人が動けなくなるので、調査が難航するなどの問題が生じます。

実際、東京地方裁判所やさいたま地方裁判所では、原則として代表取締役のみの破産は受け付けてもらいません。

なお、当事務所では、例外的に受け付けてもらった例はあります。個人が、だまされて代表になったり、名前だけ貸している場合は、法人のことは何も知らないので、個人だけの破産が認められたという事がありました。

一人法人の代表者の方で、債務整理(破産)でお困りの方は、グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。