自己破産と引っ越し・旅行

破産をしたら引っ越しできないとか、旅行に行けないという話を聞いたことはございますか。
色々な噂があるようなので、正確に解説します。

まず、破産の申立前は、引っ越しも旅行も原則として自由です。

ただし、例えば浪費で破産をする人が、破産準備中に旅行に行くのは債権者の非難を浴びる可能性もありますしあまり望ましいとは言えません。

次に、裁判所での破産開始決定があったあとは、裁判所の許可がなければ旅行や引越しはしてはならないこととされています。

「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」(破産法37条1項)

これは、破産者の、破産手続きに対する協力を確保し、逃走や妨害、財産の隠匿を防ぐための規定です。
これを破ってしまうと、「免責不許可事由」があることになり、免責が認められないこともあります。

破産管財人がついている場合は、破産管財人の意見を聞いて裁判所が判断をします。

許可を得なければとはいえ、実際はそれほど厳しい運用がされているわけではなく、必要な引っ越しであればほとんど認められます。
旅行は、ケースにもよりますが、常識的なものであれば認められ、過度なもの(3ヶ月海外に行くとか)は制限される可能性が高いと言えます。

よく、依頼者の方でも知らぬ間に引っ越してしまう方がいるので、必ずご相談いただきたいと思います。