㈱武富士が平成22年9月28日に会社更生手続き開始の申し立てを行いました。
判決や和解によって確定している過払金も、裁判所により発令された保全管理命令により、弁済は禁止され、また既に提起されている過払金請求訴訟も中断しています。
近々武富士からの過払金の入金予定であり、何を買おうか、何に使おうか、と心待ちされていた方も多くいらっしゃったことでしょう。予定が狂ってしまい、残念ですね。
しかしながら、今後本会社更生手続きが順調に進み、同社作成の更生計画案を裁判所が認可すると、過払金債権者の方は更生計画の定めにしたがって、弁済を受けることになります。よって、過払金の回収の見込みが全くないわけでありません。過去の事例ですと、アエル㈱の場合、弁済率5パーセントの一括弁済(つまり、100万円の過払い金があると、5万円の弁済)、㈱クレディアについては、30万までの少額債権は全額弁済、それ以上は弁済率40%の一括弁済(つまり、20万円の過払い金があると20万円の弁済、100万円の過払金があると40万円の弁済)でした。
㈱武富士に関する弁済の時期および金額(弁済率)などは、現段階では全くわからない状況でありますが、少なくとも更生計画案に基づく弁済がうけられるよう、過払債権者の方は、更生手続開始決定後(平成22年11月上旬予定のようです。)、更生債権の届出を届出提出期限内に提出するようにしましょう。届出期間内に債権届出をしないと、失権することになります。
なお、過払金の有無を調べたい場合は、㈱武富士の本社コールセンターまでお問い合わせをすると、コールセンターにてご案内していただけるようです。