消費者金融の大手であった武富士に平成22年10月31日付で東京地方裁判所より、会社更生手続開始決定がなされました。
今後の手続としては、過払い金の返還請求権などを有する債権者は、更生債権の届出が必要です。
債権届出期間は、平成23年2月28日までとされております。

過払い金が発生しているかどうか不明の方は、武富士ATMか、
同社本社コールセンター(0120-938-685,0120-390-302)までお問い合わせください。
過払い金が発生している場合に、債権の届け出を行わないと失権することになります。
失権するとは、議決権の行使や更生計画で定められた割合による弁済を受ける権利を失うこととなります。
届け出をされる場合には、その届出期間である平成23年2月28日必着で届け出てください。
2010-11-12 13:11 write