会社が破産する場合、取引先に預けていた取引保証金の返還は受けられますか

破産会社が、取引先と継続的な取引をしている場合に、取引先に取引保証金を差し入れている場合があります。

会社が破産する場合、取引先に買掛金などの債務が残っていると、取引先は取引保証金と買掛金との相殺をし、優先的に債権回収することが可能です。したがって、買掛金の残金次第では、取引保証金の返還は認められません。

なお、買掛金以外との相殺(損害賠償金との相殺等)を取引先が主張した場合には、相殺が認められるか否か微妙な場合もあるので、破産管財人の判断を待った方がいい場合もあります。