会社が破産する場合、銀行に預けていた会社名義のゴルフ会員権を処分することはできますか

まず、銀行に借入金の担保としてゴルフ会員権を預けていた場合は、銀行の担保(譲渡担保)が設定されていたことになります。
この場合は、担保が設定されているため、会社の破産の際には勝手に処分することはできません。

次に、単に貸金庫に預けていたという場合は、会社の資産として処分することは可能ですが、名義書き換えが停止されている場合もありますので、この場合は処分はできないことになります。
譲渡の際には、公正な価格での取引が必要になりますので、破産会社において処分するのではなく、破産管財人によル処分の方が望ましいでしょう。