会社が破産する場合、従業員の未払い給与と仮払金を相殺することはできますか

仮払金の返還など会社が従業員に対して有する債権と賃金・給与を相殺することは、従業員の自由な意思に基づく同意があると認めるに足りる合理的な理由があれば有効であるとされています(最高裁昭和48年1月19日判決)。

そして、破産手続であっても賃金は全額支払われるのが原則ですので、相殺をするためには、従業員との間で、給与債権についての相殺合意を得る必要が生じます。