紛争の内容

ご依頼者の方は、大学生の頃、学費及び生活費の工面のため奨学金や消費者金融から借入を行い生活していました。

その後も借金の返済、学費及び生活費の支払いに困ると新たに借り入れたりクレジットカードの使用をしたりすることで生活をしていました。

次第に借金の返済の金額が大きくなり返すために借りるといった自転車操業状態となってしまったとのことでご相談に来られました。

交渉・調停・訴訟等の経過

ご依頼者の方の協力によって、順調に資料や申立書の準備が整い申立てをすることができました。

破産の申立書には、遺産分割未了の財産の有無を確認する記載欄がありますが、本件ご依頼者様はご親族の中に生死が不明という方がおられました。

裁判所からは、その点補足説明を求められましたが、弁護士にてご依頼を受け、ご本人の戸籍を遡り、相続は発生していない旨確認し、無事破産手続開始決定を得ました。

本事例の結末

上記のとおり破産手続開始決定を得、それと共に同時廃止決定もされました。その後免責についての意見申述期間を経て、ご依頼者様には無事免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと

学費や生活費の工面のため奨学金に加え消費者金融等からお金を借り入れて生活していたところ、更にその借金の返済のために借金をするといった自転車操業状態に陥り、気づいたら到底完済することができない借金の金額となってしまう方は少なくありません。

そのような方が人生を再出発するためには、やはり自己破産を申立て債務の支払い義務の免除を受けることが重要であるといえます。

そのような方の人生の再スタートを債務整理に専門性を有する弁護士として力の限りサポートさせていただきます。

弁護士 相川 一ゑ
弁護士 椎名 慧