紛争の内容

ご依頼者は、個人の方でした。ギャンブルにより消費者金融から多額の借入を重ねていたほか、友人・知人からも多数の借入を行っていましたが、これらの返済が困難となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

債権者には、金融機関や消費者金融のほか、友人・知人といった個人の債権者も含まれており、今後の返済の見通しが立たないことから、破産手続きによる解決を目指すこととなりました。特筆すべき資産はなく、通常の生活に必要な範囲の財産にとどまっていました。

交渉・調停・訴訟等の経過

ご依頼をお受けした後、各債権者に対して受任通知を発送しました。これにより、返済の督促等の窓口は当事務所となり、ご依頼者様へ直接督促が及ぶことのないよう対応いたしました。個人の債権者の中には強く返済を求める方もいらっしゃいましたが、弁護士が介入したことで、ご依頼者様が債権者と直接やりとりをすることなく破産の申立てを進めることができました。

本件では、借入の原因がギャンブルであったことから、破産法上の免責不許可事由に該当するおそれがあり、免責許可を得られるかどうかが大きな課題となりました。そこで、家計の状況を詳細に管理・報告するとともに、丁寧な財産調査に協力することで、裁判所や管財人からの信任を得られるよう努めました。

本事例の結末

2回にわたる債権者集会を経て、裁判所の裁量により免責が許可されるに至りました。

本事例に学ぶこと

ギャンブルによる借入は免責不許可事由に該当しうるものであり、免責が認められないおそれがあります。もっとも、裁判所は、破産者の生活状況や反省の程度、財産調査への協力姿勢などを総合的に考慮したうえで、裁量により免責を認めること(裁量免責)があります。

本事例では、詳細な家計管理や誠実な財産調査への協力に加え、管財人に対して今後ギャンブルを行わない旨を明確に約束したことなどが、裁判所の信任を得る一因になったと考えられます。ギャンブルによる借金があるために破産をためらっている方であっても、丁寧な対応により免責を得られる可能性があることを示す事例といえます。

弁護士 榎本 誉
弁護士 小松原 柊